公の施設の指定理者制度に関する指針
〔第3版〕
成19年4月
戸 田 市
目次
はじめに
1 制度導入にたっての根方針 ・・・・・・・・・・3
(1) 指定理者を導入した施設
(2) 市の直営施設び新規開設施設
(3) 条例の制定・改正
(4) 指定期間
(5) 許
(6) 利料金制度の導入
(7) 指定理者制度導入ワーキンググループの設置について
2 募集 ・・・・・・・・・・6
(1) 募集の根方針
(2) 募集方法
3 指定理者候補者の選定 ・・・・・・・・・・7
(1) 指定理候補者選定委員会
(2) 審査容
(3) 審査基準
(4) 指定理者候補者選定結果
4 候補者選定後の手続き ・・・・・・・・・・8
(1) 議案の作成
(2) 協定の締結
導入予定施設のスケジュール ・・・・・・・・・10
指定理者制度の概
1 理委託制度と指定理者制度の相違点 ・・・・・・・・・11
2 条例制定について ・・・・・・・・・12
(1) 指定の手続き
(2) 理の基準
(3) 業務の範囲
3 指定にたっての議会の議決 ・・・・・・・・・12
4 協定等の締結 ・・・・・・・・・13
5 事業報告書の提出 ・・・・・・・・・13
6 指定理者に対する監督 ・・・・・・・・・13
7 利料金制度 ・・・・・・・・・14
8 指定理者制度とPFIの関連 ・・・・・・・・・14
関係法令:方治法第244条の2 ・・・・・・・・・15
参考資料
・戸田市公の施設の指定理者候補者選定基準 〔PDF:238KB〕
・指定理者が行う業務に対するモニタリングの基準 〔PDF:226KB〕
・戸田市○○指定理者根協定書 〔PDF:390KB〕
・戸田市○○指定理者成○○年度協定書 〔PDF:356KB〕
はじめに
成15年6月に方治法が改正され公の施設の理についてこれまでの理委託制度にわり指定理者制度が創設されたこの新たな制度は株式会社を含めた民間事業者等にも公の施設の理を行わせることをにしその力を活することで住民サービスのや理経費の節減を図ることを目とするものである
市は外郭団体が理受託者となっていた10施設については成18年4月1日より指定理者制度へ移行を進め新たに19年度において1施設移行しました
後の対応として市の直営施設び新規開設施設の理について直営によるのか指定理者制度を活するのか調査検討を進め選択することになる
ついては制度に対する全庁な取り組みによる円滑な導入と効果な運にけて「公の施設の指定理者制度に関する指針」をここに定めるものである
1 制度導入にたっての根方針
(1) 指定理者を導入した施設
施 設 名
指 定 期 間
指 定 理 者
心身障害者福祉センター
成18年4月1日
~成21年3月31日
(社福)戸田市社会福祉協議会
福祉作業もくせい園
成18年4月1日
~成21年3月31日
(社福)戸田市社会福祉協議会
勤労青少年ホーム
成18年4月1日
~成21年3月31日
(社福)戸田市社会福祉協議会
笹目コミュニティーセンター
成18年4月1日
~成21年3月31日
笹目コミュニティ協議会
健康福祉の杜
成18年4月1日
~成21年3月31日
(社福)戸田市社会福祉事業団
彩湖・道満グリーンパーク
成18年4月1日
~成21年3月31日
(財)戸田市公園緑公社
児童センター
成18年4月1日
~成23年3月31日
(株)こどもの森
文化会館
成18年4月1日
~成23年3月31日
(財)戸田市文化体育振興事業団
福祉作業ゆうゆう
成18年4月1日
~成23年3月31日
(社福)戸田わかくさ会
スポーツセンター
成18年4月1日
~成23年3月31日
(財)戸田市文化体育振興事業団
戸田市保養〔白田の湯〕
成19年4月1日
~成24年3月31日
〔株〕伊豆急コミュニティー
記の11施設については指定期間終時に併せ方針に基づき指定理者の募集を行うものとする
〔2〕市の直営施設び新規開設施設
市の直営施設び新規に開設する公の施設については該施設の設置目利形態事業容び施設の理運営に係る法令その記の視点を考慮の部局が指定理者制度の活の非を決定するものとする
検討の視点
ア 法令等において民間事業者等が行うことに明確な制約がない
イ 民間事業者等に委ねることで利ニーズにあった開館日開館時間の拡などサービス容の充実や民間事業者等のノウハウの活が期できる
ウ 民間事業者に委ねることで理経費の削減が図られる性がある
エ 利の等性公性など〔守秘義務の確保等を含む〕について行政でなければ確保できない明確な理がない
オ 様・類似サービスを提供する民間事業者等が存する
カ 施設が提供するサービスの専門性特殊性施設の規模等を勘案して民間事業者等の運営がである
キ 税負担でなく料・利料金により運営を行う収益施設である
指定理者制度の対象となる市の直営施設
部 局
施 設 名
総務部
男女参画センター
ボランティア・市民活動支援センター
市民生活部
起業支援センター
転車駐車場
福祉部
福祉センター
軽費老ホーム
保育園
留守家庭児童保育指導室
市整備部
市公園
市営住宅
水ポンプ場等
医療保健センター
保健部門
診療部門
介護老保健施設
水道部
浄水場等
教育委員会
少年然の家
こどもの国
公民館
図書館
郷土博物館
〔3〕条例の制定・改正
制度の導入に伴い必となる条例の整備は該公の施設の設置条例の制定・改正により行う〔施設に通する「公の施設に係る指定理者の指定手続きに関する条例」の制定の無については後の検討事項とする〕
〔4〕指定期間
指定理者を指定する期間は原則3年から10年の間とし施設の設置目や性格を考慮して公の施設ごとに部局で決定するものとするただしPFI事業者を指定理者に指定する場合はPFI事業が終する期間までとする
※指定理者制度とPFIの関連についてはP14参
〔5〕許〔許権限のある場合〕
法令等に定めがある場合をき指定理者に権限を委することにより公の施設の効果・効率な理が図られる施設については原則として指定理者に権限を委するものとする
〔6〕利料金制度の導入〔「利料金制度」の概についてはP14を参〕
指定理者制度への移行段階でに利料金制度を導入している施設については引き続き導入するものとする
またそのの施設については指定理者制度と利料金制度を合わせて導入することにより効果・効率な理び市民サービスのが図られると認められる場合は原則として導入するものとする
〔7〕指定理者制度導入ワーキンググループの設置について
指定理者制度の導入を円滑に推進するため行政経営課庶務課事課財課制度を導入した施設び導入を予定している施設をする課により構成する指定理者制度導入ワーキンググループを設置する
2 募集
〔1〕募集の根方針
① 指定理者の募集は原則として公募による
② 公の施設の設置目・性格等により公募の際に資格等の特別の条件を付すことができるものとする
③ 施設の設置目・性格事業容等にらし理を担う者を特定することが必な施設については部局の判断により公募せずに特定の団体を指定理者候補者選定委員会〔「3 候補者の選定 〔1〕指定理者候補者選定委員会」参〕に諮ることができるものとするただし公募した場合に義務付けられる書類の提出は必とする
〔2〕募集方法
①募集の告知
告示「広報戸田市」び市のホームページによるものとする
②募集項の作成
募集にたっては募集項を作成し告知するものとする募集項には施設の概理にあたっての条件応募資格び制限提出書類の容募集期間候補者選定基準理基準理業務の範囲び指定期間等について記載する
③公募の期間
公募の期間は原則1ヶ月とするただし特別の事情がある場合はこれよりも短期または長期の期間を設けることができる
④募集の庶務
募集に係る庶務は公募を行う施設をする課〔室〕において処理する
⑤その
指定理者の募集は原則として施設ごとに行うこととするがそのことにより事業効率の低につながる等の事情があると認められる場合は複数の施設をの指定理者に括し募集することができるものとする
3 指定理者候補者の選定
〔1〕指定理者候補者選定委員会
① 設置
指定理者候補者の選定にたっては該公の施設をする部局長を長とし指定理者候補者選定委員会〔「選定委員会」という〕を設置する
なお選定委員会の庶務は公募を行う施設をする課〔室〕とする
② 選定委員会の職務
選定委員会は応募者から提出された事業計画書等について総合な観点から審査を行い該施設の理運営にも適している応募者を指定理者候補者として選定するものとする
③ 選定委員会の委員
選定委員会の委員は専門家としての意見を聴くことや透明性などを確保するため市職員び学識経験者や利者団体関係者など専門知識をするで構成するものとする
〔2〕審査容
① 第1次審査
第1次審査は応募者から提出された申請書類に備がないことまた応募者の資格件を満たしているかを選定委員会にて審査を行うものとする
② 第2次審査
第2次審査は第1次審査を通過した応募者の申請書類びプレゼンテーションを勘案し対象となる施設ごとの審査基準に基づいた評価表をいて総合に審査を行うものとする
〔3〕審査基準
① 選定にたっての審査基準
・施設設置の目が達成できること
・市民の等な施設利を確保することができること
・関係法令等を遵守し適正に施設運営を行うことができること
・施設の設置目を効果に達成し効果な運営を行うことができること
・指定理業務に係る経費が適切な額になっていること
・指定理業務を安定して行う経営基盤をしていること
・施設の理運営業務を通じて取した個に関する情報の適正な取扱いを確保することができること
・環境に配慮した運営方法となっていること
② 審査基準〔評価表〕の公開
審査基準に基づく評価項目は事前に公表するものとする
〔4〕指定理者候補者選定結果
第1次・第2次審査の結果はそれぞれの応募者に通知するものとする候補者の選定結果は第2次審査参加者に通知するとにホームページで公表する
4 候補者選定後の手続き
〔1〕議案の作成
選定委員会で選定した候補者は議会の議決を経て「指定理者」に指定される議案には「公の施設の名称」「指定理者の名称」「指定期間」の事項を記載する
〔2〕協定の締結
指定理者決定後に市と指定理者との間で施設の理業務実施についての協議を行い指定期間全体に関する協定〔根協定〕と単年度毎に詳細事項を定める協定〔年度協定〕を締結する必がある協定で定める事項は次に掲げる事項を参考に理業務実施にたっての詳細事項について明記する
・指定期間に関すること
・事業び理運営業務の容に関すること
・事業報告書の容び提出期限
・理業務報告の容び提出期限
・事業計画書の容び提出期限
・施設に係る利料金の取扱いに関すること
・指定の取消しび理業務の停止に関すること
・業務の引継事業の継続が困難になった場合の措置に関すること
・業務を行うにたって保する個情報の保護に関すること
・事び損害の賠償に関すること
・緊急時の対応に関すること
・危険負担に関すること
・業務実施に係る対価の額び支払方法
・理施設の改修等に関すること
・備品の取扱いに関すること
4月1日に制度導入を予定している施設のスケジュール
4月
5月
6月
8月
9月
10月
12月
2月
4月
・施設設置条例の改正〔案〕等作成
・公募実施の無の決定
◎施設設置条例改正の議案提案議会議決
・募集項の作成
・協定書の作成
・候補者選定委員会綱の作成
・候補者選定委員会運営領の作成
○指定理者の公募
・告示〔広報インターネットによる募集〕
・申請受付
・現説明会
・候補者審査基準〔評価表〕の公開
・モニタリング基準の公開
○指定理者候補者の選定
・候補者選定委員会〔第1次審査〕の開催
・候補者選定委員会〔第2次審査〕の開催
・候補者選定結果の通知
◎指定理者指定の議案提案議会議決
・債務負担行為の設定
・告示
・候補者選定委員会会議録び選考結果の公表
・協定書の協議
・モニタリング基準の作成
○指定理者との協定締結
○指定理者による理運営
指定理者制度の概
1 理委託制度と指定理者制度の相違点
理委託制度
指定理者制度
理運営体
理受託者
・普通方公団体による出資法〔1/2出資法等〕
・公団体〔土改进区等〕
・公団体〔農業協組合治会等〕
に限定
指定理者
・法そのの団体〔民間事業者NPO団体を含む法格は必須ではないが個は〕
市と理運営体の関係
公の施設の設置理条例を根拠とする公法の契約に基づき公の施設に関する理を理受託者に「委託」するもの
議会の議決を経て指定という行政処分に基づき公の施設に関する理権限を指定理者に「委」するもの指定理者の指定は方治法の「契約」に該しないため法に規定する「入札」の対象ではない
理権限・責
理受託者は方公団体との契約に基づき具体な理の事務は業務の執行を行う
理権限び責は設置者たる方公団体がするものであり許権限は委託できない
方公団体が条例で定める範囲で理に関する権限を指定理者に委する
設置者は理権限の行体は行わず必に応じて指示等を行い指示に従わないなどの場合には指定の取消し等を行う
委託・指定の手続き
○施設の設置理条例を制定〔理受託者名を明記〕
○委託契約を締結
○施設の設置理条例を制定〔「指定の手続」「理の基準」「業務の範囲」を明記〕
○指定に関する議会の議決〔「公の施設の名称」「指定理者名」「指定期間」〕
公の施設について
①「公の施設」とは「住民の福祉を増進する目をもって住民の利に供する施設として方公団体が設けるもの」をいう公民館保育園図書館など様々な施設がこれにたるただし住民の利に供されることが目でない庁舎試験研究機関給食センター等はこれに該しない
②指定理者制度の導入により公の施設の理については指定理者制度を導入するのか直営で理〔これまで通り個別に業務委託を行うことは〕していくのかを選択することになる
3 条例制定について
指定理者制度を導入することとした場合においては次の事項について条例で定めることが必となる
〔1〕指定の手続〔申請方法事業計画の提出等〕
指定の手続きとしては申請方法を定めるものとし指定の申請にたっては複数の申請者に事業計画書を提出させも適切な理を行うことができる者を確保することがましい
〔2〕理の基準〔休館日開館時間制限の許等〕
住民が公の施設を利するにあたっての根な条件を定める具体には次に掲げる事項が想定される
・休館日開館時間
・許の基準制限の件
・理を通じて取した個の情報の取扱い等〔「個情報保護条例」がある場合はその連動を勘案〕を条例で定める
ただし細目にわたる事項を規則に委することは差し支えない
〔3〕業務の範囲〔許施設の維持理〕
指定理者が行う理の業務についてその具体範囲を規定するものでありの許まで指定理者の業務として含めるかどうかを含め施設の維持理等の範囲を施設の目や態様等に応じて設定する
3 指定にたっての議会の議決
指定理者の指定にたっては少なくとも次の事項に関してあらかじめ議会の議決を経なければならない
・指定理者に理を行わせようとする公の施設の名称
・指定理者となる団体の名称
・指定の期間
4 協定等の締結
指定理者が公の施設の理を行う権限体は条例に基づく指定という行為によって生じるものであって別に契約を定めることはであるただし次のような理業務にたっての詳細な事項については両者による協議で定めることもありるものでありこの場合には別途両者の間で協定等を締結することが適である
・事業報告書の提出期限
・委託料の額び支払い方法
・施設の物品の権の帰属等
5 事業報告書の提出
指定理者は毎年度終後理の業務に関する事業報告書を提出しなければならない記載事項は次のようなものであり方公団体が定める
・理業務の状況
・利状況〔利者数拒否等の件数・理等〕
・利料金収入の実績理にした経費等の収支の状況
・その指定理者による理の実態を握するために必な事項
6 指定理者に対する監督
普通方公団体の長は委員会は指定理者に対し業務は経理の状況の報告を求め実調査を実施しは必な指示をすることができる
指示に従わない場合やその理を継続することが適でないと認められるときは指定を取り消しは期間を定めて理の業務の全部は部の停止を命ずることができる
7 利料金制度
公の施設の利については料の徴収が認められており料は方公団体の収入となるが方公団体が適と認めた場合には指定理者に理する公の施設に係る料金を該指定理者の収入として収受させることができる
利料金は公益必があると認める場合には方公団体が条例で定めるものであるがそれ外の場合には条例の定めるところ〔利料金の金額の範囲算定方法等〕により指定理者が定めるもの〔方公団体の承認が必〕とされている
これにより指定理者が理を行うために必な経費は次の三通りの方法のいずれかによる
①全て利料金で賄う
②全て設置者たる方公団体からの支出金で賄う
③部を方公団体からの支出金で残りを利料金で賄う
※利料金制度は成3年の方治法の改正において公の施設の理運営にたって理受託者の立な経営努力を発揮しやすくしまた方公団体び理受託者の会計事務の効率化を図るために創設された
8 指定理者制度とPFIの関連について
PFI事業の特質は施設の設計・工事び維持理運営を体のものとして契約しその過程の中で民間事業者の創意工夫を限に発揮することであるためPFI事業に指定理者制度を導入する場合は該事業者が指定理者となることが適切であるこの場合公募の手続きを経ずともPFI事業者の選定時においてに競争性が担保されていると言える
またPFI事業者が指定理者制度を活することにより利料金制度の採や許権限などの理行為もとなり施設理運営の効率化が図られる
関係法令:方治法第244条の2
〔公の施設の設置理び廃止)
第二百四十四条の二
普通方公団体は法律はこれに基づく政令に特別の定めがあるものをくほか公の施設の設置びその理に関する事項は条例でこれを定めなければならない
2 普通方公団体は条例で定める重な公の施設のうち条例で定める特に重なものについてこれを廃止しは条例で定める長期かつ独占な利をさせようとするときは議会において出席議員の三分の二の者の意をなければならない
3 普通方公団体は公の施設の設置の目を効果に達成するため必があると認めるときは条例の定めるところにより法そのの団体であつて該普通方公団体が指定するもの(条び第二百四十四条の四において「指定理者」という)に該公の施設の理を行わせることができる
4 前項の条例には指定理者の指定の手続指定理者が行う理の基準び業務の範囲その必な事項を定めるものとする
5 指定理者の指定は期間を定めて行うものとする
6 普通方公団体は指定理者の指定をしようとするときはあらかじめ該普通方公団体の議会の議決を経なければならない
7 指定理者は毎年度終後その理する公の施設の理の業務に関し事業報告書を作成し該公の施設を設置する普通方公団体に提出しなければならない
8 普通方公団体は適と認めるときは指定理者にその理する公の施設の利に係る料金(次項において「利料金」という)を該指定理者の収入として収受させることができる
9 前項の場合における利料金は公益必があると認める場合をくほか条例の定めるところにより指定理者が定めるものとするこの場合において指定理者はあらかじめ該利料金について該普通方公団体の承認を受けなければならない
10 普通方公団体の長は委員会は指定理者の理する公の施設の理の適正を期するため指定理者に対して該理の業務は経理の状況に関し報告を求め実について調査しは必な指示をすることができる
11 普通方公団体は指定理者が前項の指示に従わないときその該指定理者による理を継続することが適でないと認めるときはその指定を取り消しは期間を定めて理の業務の全部は部の停止を命ずることができる
公の施設の指定理者制度に関する指針
成16年11月 初 版
成18年 8月 第2版
戸田市総合政策部行政経営課
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